平成20年 厚生年金保険法 問8 肢A

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過去問 平成20年 厚生年金保険法 問8 肢A

事業主は、正当な理由がなくて納付すべき自己の負担する保険料及びその使用する被保険者の保険料の納付を怠り、督促状に指定する期限までにこれを納付しないときは、30万円以下の罰金に処せられる。
     

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