平成20年 一般常識(労一/社一) 問5 肢C
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過去問 平成20年 一般常識(労一) 問5 肢C
平成19年に労働施策総合推進法(旧雇用対策法)が改正され、事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに在留資格及び在留期間(その者が在留資格を有しない者であって、所定の規定による許可を受けて報酬を受ける活動を行うものである場合にあっては、これらの許可を受けている旨)その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならないこととされた。
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