平成20年 一般常識(労一/社一) 問5

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過去問 平成20年 一般常識(労一) 問5 肢A

平成19年に障害者雇用促進法が改正され、同法第4条第1項各号に掲げる国の施策として、「障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること」が新たに追加された。
     

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過去問 平成20年 一般常識(労一) 問5 肢B

障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定の仕方については、次のように定められている。
① 身体障害者(重度身体障害者を除く。)、知的障害者(重度知的障害者を除く。)又は精神障害者を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう。以下②において同じ。)として1人雇用した場合、0.5人分(精神障害者である短時間労働者に係る特例措置に該当する場合は、1人分)の雇用として算定すること。
② 重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、1人分の雇用として算定すること。
③ 重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者をいう。)として1人雇用した場合、2人分の雇用として算定すること。
④ 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を特定短時間労働者(週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者をいう。)として1人雇用した場合、0.5人分の雇用として算定すること。
     

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過去問 平成20年 一般常識(労一) 問5 肢C

平成19年に労働施策総合推進法(旧雇用対策法)が改正され、事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに在留資格及び在留期間(その者が在留資格を有しない者であって、所定の規定による許可を受けて報酬を受ける活動を行うものである場合にあっては、これらの許可を受けている旨)その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならないこととされた。
     

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過去問 平成20年 一般常識(労一) 問5 肢D

平成19年に労働施策総合推進法(旧雇用対策法)が改正され、事業主が労働者の募集及び採用をするに当たって、労働施策総合推進法施行規則第1条の3第1項各号に掲げられている場合を除き、「45歳未満の者に限る」とすることはできないが、「45歳以上の者に限る」とすることは差しつかえないこととなった。
     

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過去問 平成20年 一般常識(労一) 問5 肢E

青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針において、事業主は、青少年の募集及び採用に当たり、就業等を通じて培われた能力や経験について、過去の就業形態や離職状況、学校等の卒業時期等にとらわれることなく、人物本位による正当な評価を行うために、一定の措置を講ずるよう努めることと定められており、また、いわゆるフリーター等についても、その有する適性や能力等を正当に評価するとともに、応募時点における職業経験のみならず、留学経験やボランティア活動の実績等を考慮するなど、その将来性も含めて長期的な視点に立って判断することが望ましい、と定められている。
     

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