平成20年 一般常識(労一/社一) 問3 肢E

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過去問 平成20年 一般常識(労一) 問3 肢E

【この問において、「パートタイム・有期雇用労働法」とは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」のことである】
パートタイム・有期雇用労働法第13条によれば、事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、同項第1号から第3号までに定められた措置のうちいずれかの措置を講じなければならないこととなったが、第1号においては、「通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に周知すること」と定められている。
     

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