平成20年 一般常識(労一/社一) 問3 肢D
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過去問 平成20年 一般常識(労一) 問3 肢D
【この問において、「パートタイム・有期雇用労働法」とは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」のことである】
パートタイム・有期雇用労働法第10条によれば、賃金について、事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定しなければならないと定められている。
パートタイム・有期雇用労働法第10条によれば、賃金について、事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定しなければならないと定められている。
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