平成20年 雇用保険法/徴収法 問2 肢A

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過去問 平成20年 雇用保険法 問2 肢A

特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して4日になった日以降は受給することができる。
     

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