平成20年 雇用保険法/徴収法 問2

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過去問 平成20年 雇用保険法 問2 肢A

特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して4日になった日以降は受給することができる。
     

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過去問 平成20年 雇用保険法 問2 肢B

小学校就学前の子を養育するために所定労働時間短縮の措置を受け、賃金が低下しているときに離職した特定受給資格者については、基本手当日額は、当該措置の開始前の賃金による賃金日額に基づいて算定される。
     

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過去問 平成20年 雇用保険法 問2 肢C

勤務先の会社について破産又は会社更生の手続が開始されたことに伴い離職した者は特定受給資格者に該当するが、民事再生手続の開始に伴い離職した者は特定受給資格者に該当しない。
     

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過去問 平成20年 雇用保険法 問2 肢D

体力の衰えにより自己都合退職した者は、いかなる場合も特定理由離職者に該当することはない。
     

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過去問 平成20年 雇用保険法 問2 肢E

受給資格に係る離職の日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者の場合、基本手当の所定給付日数は270日である。
     

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