平成20年 労災保険法/徴収法 問8 肢D

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過去問 平成20年 徴収法(労災) 問8 肢D

事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。
     

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