平成20年 労災保険法/徴収法 問8 肢C
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過去問 平成20年 徴収法(労災) 問8 肢C
【本問において、「事業主」とは「継続事業のみを行っている事業主」のことである】
6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く。)について、その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を10月31日までと、翌年1月31日までとの2回に分割して納付することができる。
6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く。)について、その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を10月31日までと、翌年1月31日までとの2回に分割して納付することができる。
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