平成20年 労災保険法/徴収法 問8

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過去問 平成20年 徴収法(労災) 問8 肢A

確定保険料申告書の提出先は、所轄都道府県労働局歳入徴収官であるが、労働保険徴収法施行規則第38条第2項の各号に定める区分により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して提出することができる。ただし、確定保険料申告書を提出しようとする場合において、納付すべき労働保険料がないときは、日本銀行を経由して行うことはできない。
     

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過去問 平成20年 徴収法(労災) 問8 肢B

【本問において、「事業主」とは「継続事業のみを行っている事業主」のことである】
政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。
     

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過去問 平成20年 徴収法(労災) 問8 肢C

【本問において、「事業主」とは「継続事業のみを行っている事業主」のことである】
6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く。)について、その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を10月31日までと、翌年1月31日までとの2回に分割して納付することができる。
     

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過去問 平成20年 徴収法(労災) 問8 肢D

事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。
     

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過去問 平成20年 徴収法(労災) 問8 肢E

【本問において、「事業主」とは「継続事業のみを行っている事業主」のことである】
保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならないが、この場合、すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定保険料申告書を提出する必要はない。
     

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