平成19年 国民年金法 問8 肢C
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過去問 平成19年 国民年金法 問8 肢C
遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合で、当該弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
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