平成19年 国民年金法 問8 肢D

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過去問 平成19年 国民年金法 問8 肢D

第3号被保険者であることの認定において、第2号被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、厚生労働大臣の定めるところにより、市町村長が行う。
     

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