平成19年 国民年金法 問8 肢B

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過去問 平成19年 国民年金法 問8 肢B

遺族基礎年金にかかる国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用について、次の者が死亡したとき、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。

昭和24年12月21日に生まれた男子であって、40歳以後の第1号厚生年金被保険者期間が18年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものであることとする。)である者。
     

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