平成19年 国民年金法 問3 肢E

社労士過去問資料 >  平成19年 >  国民年金法 >  問3 >  肢E( A  B  C  D  E 

過去問 平成19年 国民年金法 問3 肢E

国民年金基金が支給する年金は、基金への掛金を納付した場合であっても国民年金の保険料を納付しない期間があるときは、その期間分については給付の対象とされず、基金に納付した掛金は還付される。
     

解説エリア

広告

広告