平成19年 国民年金法 問3 肢D

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過去問 平成19年 国民年金法 問3 肢D

年金給付の受給権者が死亡した場合で、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、自己の名で、その未支給年金の支給を請求することができる者は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、当該受給権者の死亡当時その者により生計を維持されていた者に限る。
     

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