平成19年 国民年金法 問3 肢C

社労士過去問資料 >  平成19年 >  国民年金法 >  問3 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成19年 国民年金法 問3 肢C

65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰り上げにより減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。
     

解説エリア

広告

広告