平成19年 国民年金法 問2 肢D

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過去問 平成19年 国民年金法 問2 肢D

61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者については、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に障害基礎年金の受給権は消滅する。
     

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