平成19年 国民年金法 問2 肢B

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過去問 平成19年 国民年金法 問2 肢B

障害基礎年金の受給権者が行う改定請求は、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から起算して1年を経過した日から行うことができる。
     

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