平成19年 国民年金法 問2 肢C

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過去問 平成19年 国民年金法 問2 肢C

障害基礎年金の受給権者が生計を維持しているその者の子がある場合の加算は、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき、その子の障害の状態に関わらず、減額される。
     

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