平成19年 国民年金法 問2
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障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合にのみ問われるので、20歳未満の者が保険料納付要件を問われることはない。
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障害基礎年金の受給権者が行う改定請求は、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から起算して1年を経過した日から行うことができる。
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障害基礎年金の受給権者が生計を維持しているその者の子がある場合の加算は、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき、その子の障害の状態に関わらず、減額される。
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61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者については、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に障害基礎年金の受給権は消滅する。
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