平成19年 一般常識(労一/社一) 問5 肢C
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過去問 平成19年 一般常識(労一) 問5 肢C
【この問において「高齢法」とは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」のことである】
高齢法第2条第1項において、「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう、とされ、当該厚生労働省令で定める年齢は60歳と定められている。
高齢法第2条第1項において、「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう、とされ、当該厚生労働省令で定める年齢は60歳と定められている。
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