平成19年 一般常識(労一/社一) 問5 肢A
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過去問 平成19年 一般常識(労一) 問5 肢A
【この問において「高齢法」とは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」のことである】
高齢法が改正され、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、平成19年4月1日以降、65歳未満の定年の定めをすることができなくなった。
高齢法が改正され、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、平成19年4月1日以降、65歳未満の定年の定めをすることができなくなった。
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