平成19年 一般常識(労一/社一) 問5 肢B
社労士過去問資料 > 平成19年 > 一般常識(労一/社一) > 問5 > 肢B( A B C D E )
過去問 平成19年 一般常識(労一) 問5 肢B
【この問において「高齢法」とは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」のことである】
高齢法が改正され、事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とすることは、いかなる場合もできなくなった。
高齢法が改正され、事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とすることは、いかなる場合もできなくなった。
解説エリア