平成19年 一般常識(労一/社一) 問5
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【この問において「高齢法」とは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」のことである】
高齢法が改正され、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、平成19年4月1日以降、65歳未満の定年の定めをすることができなくなった。
高齢法が改正され、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、平成19年4月1日以降、65歳未満の定年の定めをすることができなくなった。
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【この問において「高齢法」とは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」のことである】
高齢法が改正され、事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とすることは、いかなる場合もできなくなった。
高齢法が改正され、事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とすることは、いかなる場合もできなくなった。
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【この問において「高齢法」とは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」のことである】
高齢法第2条第1項において、「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう、とされ、当該厚生労働省令で定める年齢は60歳と定められている。
高齢法第2条第1項において、「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう、とされ、当該厚生労働省令で定める年齢は60歳と定められている。
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平成18年賃金構造基本統計調査によれば、賃金がピークとなる年齢階級は、男では50~54歳で420,000円(平均21.8年勤続)となっている。また、学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男では、大学・大学院卒及び中卒が55~59歳、高専・短大卒及び高卒が50~54歳となっている。
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平成18年賃金構造基本統計調査によれば、学歴別にみた年齢階級間の賃金格差(20~24歳の賃金=100)は、男では大学・大学院卒は55~59歳で247、高専・短大卒は50~54歳で230、高卒は50~54歳で192となっている。また、女は、すべての学歴で、男に比べ年齢階級間の賃金格差が大きくなっている。
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