平成19年 雇用保険法/徴収法 問6 肢E

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過去問 平成19年 雇用保険法 問6 肢E

60歳に達する日より前に離職した被保険者については、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受け、60歳に達した後に所定の日数を残して再就職し、被保険者になったとしても、高年齢再就職給付金は支給されない。
     

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