平成19年 雇用保険法/徴収法 問6 肢A
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過去問 平成19年 雇用保険法 問6 肢A
【本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする】
高年齢雇用継続基本給付金の支給要件の判断に当たり、比較の対象となる60歳到達時の賃金は、当該被保険者を基本手当の受給資格者とみなし、かつ、その者が60歳に達した日(60歳到達時に被保険者であった期間が5年未満である場合は、5年となった日)を受給資格に係る離職の日とみなして算定される賃金日額に基づいて算定される。
高年齢雇用継続基本給付金の支給要件の判断に当たり、比較の対象となる60歳到達時の賃金は、当該被保険者を基本手当の受給資格者とみなし、かつ、その者が60歳に達した日(60歳到達時に被保険者であった期間が5年未満である場合は、5年となった日)を受給資格に係る離職の日とみなして算定される賃金日額に基づいて算定される。
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