平成19年 雇用保険法/徴収法 問6 肢B

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過去問 平成19年 雇用保険法 問6 肢B

高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、支給対象月に支払われた賃金が本人の非行又は傷病によって低下した場合には、その支払いを受けたものとみなして賃金額の計算がなされるが、事業所の休業により賃金が低下した場合には、そのような取扱いはなされない。
     

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