平成19年 雇用保険法/徴収法 問10 肢D
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過去問 平成19年 徴収法(雇用) 問10 肢D
政府は、未納の労働保険料について、納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料の納付を督促した場合において、当該事業主がその指定期限までに未納の労働保険料を納付しないときは、国税滞納処分の例によって、処分することができるとされており、その権限は各都道府県税事務所に委任されている。
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