平成19年 雇用保険法/徴収法 問10 肢C

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過去問 平成19年 徴収法(雇用) 問10 肢C

事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府によって決定された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の25を乗ずることとされている。
     

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