平成19年 雇用保険法/徴収法 問10
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政府は、事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出しないとき又は所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定できるが、所定の期限までに提出した概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、事業主に対して、期限を指定して、概算保険料の修正申告を求めなければならない。
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所定の期限までに確定保険料申告書を提出しなかった事業主が、政府が決定した労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、その納付すべき保険料額又は不足額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の25を乗じて得た額の追徴金を加えて納付しなければならない。
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事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府によって決定された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の25を乗ずることとされている。
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政府は、未納の労働保険料について、納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料の納付を督促した場合において、当該事業主がその指定期限までに未納の労働保険料を納付しないときは、国税滞納処分の例によって、処分することができるとされており、その権限は各都道府県税事務所に委任されている。
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政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の要件に該当する場合を除き、労働保険料の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)につき年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を徴収する。ただし、延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。
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