平成19年 労災保険法/徴収法 問8 肢D

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過去問 平成19年 徴収法(労災) 問8 肢D

労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した事業が継続事業である場合にはその消滅した日から30日以内に、その消滅した事業が有期事業である場合にはその消滅した日から15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
     

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