平成19年 労災保険法/徴収法 問8 肢E

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過去問 平成19年 徴収法(労災) 問8 肢E

事業主は、保険年度の中途に労働保険の保険関係が成立した継続事業についてはその保険関係が成立した日から20日以内に、それ以外の継続事業については保険年度ごとにその保険年度の6月1日から40日以内に、概算保険料を納付しなければならない。
     

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