平成19年 労災保険法/徴収法 問8 肢A
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過去問 平成19年 徴収法(労災) 問8 肢A
労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係が保険年度の当初に共に成立している継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が40万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主は、概算保険料の延納の申請をした場合には、その概算保険料を所定の各期に分けて納付することができる。
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