平成19年 労災保険法/徴収法 問5 肢E
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過去問 平成19年 労災保険法 問5 肢E
障害補償一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変更を生じ、障害等級第7級以上に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金が支給されることとなるが、①その額を、既に支給された障害補償一時金の額の25分の1の額を減じた額とするか、②当該障害補償一時金の額に達するまでの間は障害補償年金の支給を停止するか、そのいずれかを受給者は選択することができる。
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