平成19年 労災保険法/徴収法 問5 肢D
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過去問 平成19年 労災保険法 問5 肢D
障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があり、障害等級第8級以下に該当するに至った場合には、従前の障害補償年金は支給されず、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償一時金が支給されることとなるが、その額が、従前の6年間に支給された障害補償年金の合計額を超える場合には、その超える部分の額を減じた額の障害補償一時金が支給される。
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