平成19年 労災保険法/徴収法 問5 肢A
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過去問 平成19年 労災保険法 問5 肢A
業務上の傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金の支給を受けることができる。なお、傷病補償年金の支給を受けることとなったときは、休業補償給付は支給されない。
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