平成19年 労災保険法/徴収法 問5
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業務上の傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金の支給を受けることができる。なお、傷病補償年金の支給を受けることとなったときは、休業補償給付は支給されない。
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傷病補償年金は、業務上の傷病が療養開始後1年を経過しても治らず、かつ、障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、所轄労働基準監督署長がその支給を決定する。傷病補償年金の支給が決定された場合には、休業補償給付は支給されない。
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障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があり、障害等級第8級以下に該当するに至った場合には、従前の障害補償年金は支給されず、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償一時金が支給されることとなるが、その額が、従前の6年間に支給された障害補償年金の合計額を超える場合には、その超える部分の額を減じた額の障害補償一時金が支給される。
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障害補償一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変更を生じ、障害等級第7級以上に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金が支給されることとなるが、①その額を、既に支給された障害補償一時金の額の25分の1の額を減じた額とするか、②当該障害補償一時金の額に達するまでの間は障害補償年金の支給を停止するか、そのいずれかを受給者は選択することができる。
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