平成19年 労働基準法/安衛法 問2 肢B

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過去問 平成19年 労働基準法 問2 肢B

労働者が法令の定めにより負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって負担する場合は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、労働基準法第11条の賃金には該当しない。
     

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