平成19年 労働基準法/安衛法 問2 肢A

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過去問 平成19年 労働基準法 問2 肢A

労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされているが、使用者が労働者に支払うものであっても、実費弁償として支払われる旅費は、賃金ではない。
     

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