平成18年 雇用保険法/徴収法 問8 肢D
社労士過去問資料 > 平成18年 > 雇用保険法/徴収法 > 問8 > 肢D( A B C D E )
過去問 平成18年 徴収法(雇用) 問8 肢D
【労働保険料の手続(労働保険事務組合に委託した場合を除く。)に関して】
工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が翌年1月31日まで、その次の期分は3月31日までとなる。
工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が翌年1月31日まで、その次の期分は3月31日までとなる。
解説エリア