平成18年 雇用保険法/徴収法 問8 肢B
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過去問 平成18年 徴収法(雇用) 問8 肢B
【労働保険料の手続(労働保険事務組合に委託した場合を除く。)に関して】
継続事業における事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が一定以上に増加した場合等増加概算保険料の納付の要件に該当した日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業である場合の納付期限は増加概算保険料の納付の要件に該当した日から50日以内である。
継続事業における事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が一定以上に増加した場合等増加概算保険料の納付の要件に該当した日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業である場合の納付期限は増加概算保険料の納付の要件に該当した日から50日以内である。
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