平成18年 雇用保険法/徴収法 問8 肢A
社労士過去問資料 > 平成18年 > 雇用保険法/徴収法 > 問8 > 肢A( A B C D E )
過去問 平成18年 徴収法(雇用) 問8 肢A
【労働保険料の手続(労働保険事務組合に委託した場合を除く。)に関して】
継続事業の概算保険料の申告・納付手続は、通常、保険年度ごとに、当該保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての保険料率を乗じて算定した労働保険料を、概算保険料申告書に添えて、その保険年度の6月1日から20日以内に納付することとなる。
継続事業の概算保険料の申告・納付手続は、通常、保険年度ごとに、当該保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての保険料率を乗じて算定した労働保険料を、概算保険料申告書に添えて、その保険年度の6月1日から20日以内に納付することとなる。
解説エリア