平成18年 雇用保険法/徴収法 問8

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過去問 平成18年 徴収法(雇用) 問8 肢A

【労働保険料の手続(労働保険事務組合に委託した場合を除く。)に関して】
継続事業の概算保険料の申告・納付手続は、通常、保険年度ごとに、当該保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての保険料率を乗じて算定した労働保険料を、概算保険料申告書に添えて、その保険年度の6月1日から20日以内に納付することとなる。
     

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過去問 平成18年 徴収法(雇用) 問8 肢B

【労働保険料の手続(労働保険事務組合に委託した場合を除く。)に関して】
継続事業における事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が一定以上に増加した場合等増加概算保険料の納付の要件に該当した日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業である場合の納付期限は増加概算保険料の納付の要件に該当した日から50日以内である。
     

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過去問 平成18年 徴収法(雇用) 問8 肢C

【労働保険料の手続(労働保険事務組合に委託した場合を除く。)に関して】
納付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業において、保険関係が6月8日に成立した場合は、その成立の日から7月31日までを最初の期として、当該納付すべき保険料の延納をすることができるが、2月10日に成立した場合は、当該年度の概算保険料は延納することができない。
     

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過去問 平成18年 徴収法(雇用) 問8 肢D

【労働保険料の手続(労働保険事務組合に委託した場合を除く。)に関して】
工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が翌年1月31日まで、その次の期分は3月31日までとなる。
     

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過去問 平成18年 徴収法(雇用) 問8 肢E

既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超える場合、事業主が充当の申出を行った場合は、次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)の規定による徴収金に充当され、充当の申出のない場合は超過額が還付される。
     

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