平成18年 雇用保険法/徴収法 問6 肢D

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過去問 平成18年 雇用保険法 問6 肢D

移転費の支給を受けた受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかった場合、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。
     

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