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平成18年 雇用保険法/徴収法 問6 肢C
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過去問
平成18年 雇用保険法 問6 肢C
基本手当の所定給付日数について雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当しない受給資格者であっても、就業促進手当の1つである常用就職支度手当の支給を受けることができる場合がある。
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