平成18年 雇用保険法/徴収法 問6

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過去問 平成18年 雇用保険法 問6 肢A

就職促進給付には、就業促進手当、移転費、求職活動支援費の3つがある。
     

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過去問 平成18年 雇用保険法 問6 肢B

受給資格者が、離職後、待期の期間内に、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合、就業促進手当の1つである再就職手当が支払われることはない。
     

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過去問 平成18年 雇用保険法 問6 肢C

基本手当の所定給付日数について雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当しない受給資格者であっても、就業促進手当の1つである常用就職支度手当の支給を受けることができる場合がある。
     

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過去問 平成18年 雇用保険法 問6 肢D

移転費の支給を受けた受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかった場合、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。
     

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過去問 平成18年 雇用保険法 問6 肢E

訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合、その額が所定の基準により計算した広域求職活動費の額の100分の80に相当する額以上であれば、広域求職活動費は支給されない。
     

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