平成18年 雇用保険法/徴収法 問5 肢E

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過去問 平成18年 雇用保険法 問5 肢E

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、公共職業安定所の紹介する業務に就くことを正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して10日間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。
     

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