平成18年 雇用保険法/徴収法 問5 肢A

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過去問 平成18年 雇用保険法 問5 肢A

日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付を受給するためには、日雇労働被保険者が失業した場合において継続する6か月間に、当該日雇労働被保険者について、印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上、納付されていることが必要である。
     

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