平成18年 雇用保険法/徴収法 問5 肢D

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過去問 平成18年 雇用保険法 問5 肢D

日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して45日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して17日分を限度として支給される。
     

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