平成17年 国民年金法 問10 肢D
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過去問 平成17年 国民年金法 問10 肢D
【平成16年改正に関して】
任意加入被保険者は、保険料納付月数等が満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達した時点で、本人からの資格喪失の申出がなくても、被保険者資格を喪失させることとした。
任意加入被保険者は、保険料納付月数等が満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達した時点で、本人からの資格喪失の申出がなくても、被保険者資格を喪失させることとした。
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